この記事では、懲戒解雇になった理由をランキング形式でお伝えしています。
参考:株式会社Everalの“ワケアリ転職“専門キャリア相談サービスYOTSUBA
弊社に寄せられた相談において、懲戒解雇になった理由をランキングとしてまとめると以下の結果となりました。
1位 | 刑事事件(65.8%) |
---|---|
2位 | 横領(14.6%) |
3位 | 社外トラブル(7.3%) |
4位 | セクハラ(4.8%) |
5位 | パワハラ(2.5%) |
- 調査期間:2023年10月~2024年5月
- 対象:キャリア相談サービスYOTSUBA利用者(計123人)
- 調査方法:Zoomによる面談
上記のとおり、懲戒解雇の理由として最も多いのは刑事事件でした。
当サービスが逮捕、前科持ちの方などを対象にしていることもあり、65%以上の方が刑事事件を理由に懲戒解雇されていることがわかりました。
記事内では、それぞれのケースについて事例ごとに詳しく見ていきます。
また、懲戒解雇にこそなりませんでしたが、諭旨解雇や普通解雇となったケースについても解説しています。
ぜひ参考にしてみてください。
懲戒解雇に多い理由ランキング
懲戒解雇の理由ランキングを上位から順に見ていきます。
1位:刑事事件
懲戒解雇の理由で最も多いのは刑事事件です。
弊社に寄せられた相談のうち、65%以上の方が刑事事件を起こしたことを理由に懲戒解雇されています。
刑事事件の内訳も様々です。
☑懲戒解雇になった刑事事件の内訳
- 性犯罪(盗撮、痴漢、のぞき、未成年淫行、強制わいせつ等)
- 飲酒運転
- 横領
- 薬物
中でも盗撮で懲戒解雇になるケースが急増しています。
検察の処分結果(起訴・不起訴)が懲戒処分に影響するかどうかはケースバイケースで、会社(勤め先)の従業員規則や関係部署の判断によります。
また事件の内容や悪質性、事件に至る背景事情、会社に与えた影響などを総合的に見て判断されます。
一般的には起訴されればほぼ確実に懲戒解雇、不起訴であれば内容次第で懲戒解雇にはならないケースがありますが、不起訴になっても懲戒解雇となる場合もあります。
2位:横領
懲戒解雇の理由で二番目に多いのは横領です。会社の経費を不正利用したり、架空請求したりするケースが挙げられます。
被害金額や悪質性によっては刑事事件に発展する可能性もあります。
横領による懲戒解雇の記事でもあるとおり、会社からの信頼を裏切ることになる横領は、極めて重たく判断する会社が多いです。
たとえ被害金額が少額であっても、懲戒解雇となるケースは少なくありません。
それとは別に、会社から損害賠償請求を受ける可能性もあります。
3位:社外トラブル
懲戒解雇の理由ランキング第3位は「社外トラブル」です。
ひとまとめにしましたが、主に刑事事件にはならなかったがそれに近い内容だった場合を指します。
被害届を出されなかったため警察からは厳重注意で済んだとしても、会社は重く見て懲戒解雇とするケースはあります。
4位:セクハラ
懲戒解雇になる理由第4位はセクハラ行為です。
セクハラの定義は広く、悪質性や被害者の受け止め方次第で会社の処分内容も変わってきます。
一般的にはセクハラだけで懲戒解雇とまでなることは少ないかもしれませんが、弊社にはたった1回のセクハラ行為だけで懲戒解雇となった相談もありました。
5位:パワハラ
パワハラもセクハラ同様、懲戒解雇になる可能性があります。
パワハラの場合も被害者の受け止め方や悪質性によって会社の処分が決まります。
基本的にはパワハラだけで懲戒解雇になることはあまり多くないかもしれません。
ですが、重大なパワハラと認定されて一発で懲戒解雇になったケースもありました。
諭旨解雇、普通解雇になった理由
ここでは懲戒解雇にはならずとも、諭旨解雇・普通解雇になったケースを紹介します。
商品の私的流用
取り扱っている商品の私的流用により諭旨解雇となるケースがあります。
弊社に相談があったケースとしては、商品としては売らなくなった不用品を私的に持ち帰り、転売してしまったという内容です。
会社によっては認めているところもあるため線引きが難しいですが、禁止されている場合は何らかの処分は免れないかもしれません。
機密情報漏えい
会社の重要機密情報を漏えいさせてしまった場合、懲戒処分の対象になり得ます。
意図的でないとしても、結果責任を指摘される可能性は十分あり、実際に諭旨解雇となったケースもありました。
トラブル過多
「仕事上でのトラブルが多すぎる」という理由で普通解雇になったケースもあります。
もちろん当事者に悪意はなく、見方によっては「ミスが多い人」というレベルで済まされるかもしれませんが、お客様とのトラブルが多いような場合は重い処分が下されることもあるようです。
懲戒解雇になるケースとならないケース
懲戒解雇になるかどうかは会社(勤め先)の判断によるため、同じような行為でも、懲戒解雇になるケースとならないケースがあります。
ここでは、実際弊社に相談があったケースのうち、同じような行為でも処分が変わる例についてご紹介します。
実例1:類似事件でも懲戒解雇と諭旨解雇に分かれたケース
刑事事件による逮捕者からの相談は非常に多いですが、逮捕されたからと言って懲戒解雇になるとは限りません。
実際、弊社に寄せられた相談では、いわゆる「覗き行為」により住居侵入・建造物侵入容疑で逮捕されながらも、懲戒解雇となったケースとならなかったケースがありました。
- Aさん(会社員):覗き目的での建造物侵入容疑で逮捕⇒懲戒解雇
- Bさん(会社員):覗き目的での住居侵入容疑で逮捕⇒諭旨解雇
いずれも最終的には解雇となりますが、懲戒解雇と諭旨解雇とで判断が分かれることになりました。
諭旨解雇となったBさんはいわゆる大企業勤務でした。事件が報道されなかったことも処分に影響しているかもしれません。
実例2:逮捕の有無に関わらず懲戒解雇となったケース
会社が懲戒処分を検討するにあたり、刑事事件になるかどうかはかなり大きな影響を与えます。
しかし刑事事件にならなかったからと言って懲戒解雇にならないわけでもありません。
実際、弊社に寄せられた相談では、いわゆる「盗撮行為」によってトラブルになった際、刑事事件にはならずとも懲戒解雇(免職)となったケースがありました。
- Aさん(公務員):対外的な盗撮行為により迷惑防止条例違反容疑で逮捕、略式起訴(罰金)⇒懲戒免職
- Bさん(公務員):対外的な盗撮行為により警察から事情聴取を受けるも被害届が出されず刑事事件は見送り⇒懲戒免職
AさんとBさんはいずれも公務員で、同じ職種です。
いずれも盗撮事件で警察沙汰となり、Aさんは逮捕、Bさんは事件化が見送られました。
しかし結果的に二人とも懲戒免職となっています。
まとめ
懲戒解雇になる理由についてケース別に見ていきました。
懲戒解雇などからの再就職支援を行っている弊社には、「刑事事件」を理由に解雇されて相談に来られる方が最も多かったです。
会社員として最も重い処分である「懲戒解雇」は、会社としても安易に下せるものではありません。
だからこそ一度懲戒解雇の処分を受けると、次の就職にも大きな影響を与えることになります。
\“ワケアリ転職“専門キャリア相談サービス/
⇒YOTSUBA(よつば)公式サイト
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