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前科がつくとなれない職業|国家資格はどうなる?

前科がつくとなれない職業
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  • 前科がつくとなれない職業ってあるのだろうか…
  • 前科は国家資格にも影響する?

    こんな疑問にお答えします。

    当サイトを運営している株式会社Everalでは、前科や逮捕歴など経歴に不安がある人向けのキャリア支援サービスYOTSUBAを展開しています。2023年秋のリリース以降、のべ100人以上の方の再就職を支援し、実際に内定まで導いています。

    前科がついてしまうと、就職に大きな影響を与えます。

    前科を「欠落事由」としている国家資格も多く、警察官検察官など「官職」の仕事は、前科がついて時間が経ったとしても、復職することはできません。

    また民間企業でも、金融業警備業などコンプライアンスへの意識が特に厳しい業界では、前科があると就職は困難だと言われています。

    この記事では、前科がつくとなれない職業について、具体的に解説しています。前科があっても目指せる職業も紹介しているので、併せてチェックしてみてください。

    この記事を書いた人
     
    キリオ (中村元)
    キリオ
    株式会社Everal代表取締役|“ワケアリ転職“専門キャリア相談「YOTSUBA」代表キャリアカウンセラー|早稲田大卒→大手メディア会社→30歳で逮捕・懲戒解雇を経験|転落人生からの逆転体験を発信するブログ「ぼくだからできること。」は累計70万アクセス以上の訪問|著書「懲戒解雇されたら人生逆転できました
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    前科がつくとなれない職業

    前科がつくとなれない職業

    前科がつくとなれない職業について具体的にご紹介します。

    そもそも多くの国家資格は、前科がつくと欠落事由に該当し、資格を失います。

    一定期間を過ぎればまた取得することができますが、検察官警察官などは前科があると二度と就職できません。

    また金融業警備業など規律が特に厳しい業界での就職も難しいと言われています。

    前科があると就けない国家資格の仕事

    前科があると二度と就けない国家資格の仕事は以下の通りです。

    前科があると取得できない国家資格
    • 警察官
    • 検察官
    • 裁判官
    • 自衛官

      上記のいわゆる「官職」の仕事は、前科がついて時間が経ったとしても、復職することはできません。

      前科が欠落事由になる国家資格

      前科によって欠落事由になる国家資格は以下の通りです。

      資格 制限される刑、期間 内容 根拠法
      医師 罰金以上の刑 1.免許を与えないことがある
      2.免除の取り消し又は3年以内の医業の停止をすることができる
      医師法4条3号、7条2項
      保健師、助産師、看護師、準看護師 罰金以上の刑 1.免許を与えないことがある
      2. 免除の取り消し又は3年以内の医業の停止をすることができる
      保健師助産師看護師法9条1号、14条1項・2項
      歯科医師 罰金以上の刑 1.免許を与えないことがある
      2. 免除を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命じることができる
      歯科衛生士法4条1号、8条1項
      獣医師 罰金以上の刑 1.免許を与えないことがある
      2. 免除を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命じることができる
      獣医師法5条1項3号、8条2項3号
      薬剤師 罰金以上の刑 1.免許を与えないことがある
      2. 免除の取り消し又は3年以内の医業の停止をすることができる
      薬剤師法5条3号、8条2項2号・3号
      学校の校長、教員 罰金以上の刑 なることができない 学校教育法9条2号
      一般職の国家公務員 ①禁錮以上の刑
      ②刑執行終了まで
      1.官職に就く能力を有しない
      2.受験することができない3.失職する
      国家公務員法5条3項2号、8条1項1号、38条2号、43条、76条
      地方公務員 ①禁錮以上の刑
      ②刑執行終了まで
      1.職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない
      2.職を失う
      地方公務員法9条の2、3項、8項、16条2号、28条4項
      一級建築士 ①禁錮以上の刑、建築法に違反し又は建築物の建築に関する罪を犯し罰金の刑
      ②刑執行終了後5年
      1.免許を与えない
      2.免許の必要的取消し
      建築法7条3号・4号、8条の2第3号、9条1項2号・3号、8条1号・2号
      取締役、監査役、執行役 ①禁錮以上の刑
      ②刑執行終了まで
      なることができない 会社法331条1項4号、335条1項、402条4項
      宅地建物取引業者 ①禁錮以上の刑
      ②刑執行終了後5年
      1.免許をしてはならない
      2.免許を取り消さなければならない
      宅地建物取引法5条1項5号、66条1項1号
      宅地建物取引士 ①禁錮以上の刑
      ②刑執行終了後5年
      1.登録を受けることができる
      2.登録を削除しなければならない
      宅地建物取引法18条1項6号、68条の2第1項1号
      建設業者 ①禁錮以上の刑
      ②刑執行終了後5年
      1.許可しない
      2.許可を取り消す
      建築業法8条7号
      古物商 ①禁錮以上の刑、又は古物営業法31条に規定する罪若しくは刑法235条等に規定する罪の罰金以上の罪
      ②刑執行終了後5年
      1.許可しない
      2.許可を取り消すことができる
      古物営業法4条2号、6条
      警備業者・警備員 ①禁錮以上の刑
      ②刑執行終了後5年
      1.警備業を営んではならない
      2.認定を取り消すことができる3.警備員となってはならない
      警備業法3条2号、14条1項
      土地家屋調査士 ①禁錮以上の刑
      ②刑執行終了後5年
      1.資格を有しない
      2.登録を取り消さなければならない
      土地家屋調査士法5条1号、15条1項4号
      不動産鑑定士 ①禁錮以上の刑
      ②刑執行終了後3年
      1.登録を受けることができない
      2.登録を削除しなければならない
      不動産の鑑定評価に関する法律16条3号、20条2号、19
      状2号
      公認会計士 ①禁錮以上の刑
      ②刑執行終了後3年
      なることができない 公認会計士法4条3号
      司法書士 ①禁錮以上の刑
      ②刑執行終了後3年
      なる資格を有しない 司法書士法5条1号
      税理士 ①-1 禁錮以上の刑、①-2 罰金以上の刑
      ②-1刑執行終了5年若しくは3年①-2刑執行終了3年
      なる資格を有しない 税理士法4条3~5号
      社会保険労務士 ①-1罰金以上の刑(社会保険労務士法等の規定により処罰された場合)
      ①-2 禁錮以上の刑(上記以外の法令で処罰された場合)②-1刑執行終了後3年②-2刑執行終了後3年
      なる資格を有しない 社会保険労務士法5条4・5号
      行政書士 ①禁錮以上の刑
      ②刑執行終了後3年
      なる資格を有しない 行政書士法2条の2第3号
      中小企業診断士 ①禁錮以上の刑
      ②刑執行終了後3年
      1.登録を拒否しなければならない
      2.登録を取り消すものとする
      中小企業診断士の登録等および試験に関する規則6条1項、5条4号
      通関士 ①禁錮以上の刑
      ②刑執行終了後3年
      1.許可してはならない
      2.許可を取り消すことができる
      通関業法6条3号、11条2号
      生命保険募集人、損害保険代理店 ①禁錮以上の刑
      ②刑執行終了後3年
      1.登録を拒否しなければならない 保険業法279条1項2号
      業務管理主任者 ①禁錮以上の刑
      ②刑執行終了後2年
      1.登録を受けることができない
      2.登録を取り消さなければならない
      マンションの管理の適正化の推進に関する法律59条1項3号、65条1項1号
      保育士 ①禁錮以上の刑
      ②刑執行終了後2年
      1.保育士となることができない
      2.登録を取り消さなければならない
      児童福祉法18条の5第2号、18条の19第1項1号

      参考:刑事事件弁護士相談ナビ

      上記の国家資格は一時的に資格が欠落しますが、一定期間を過ぎれば再び取得することができます。

      前科があると就職できない民間企業

      民間企業については特に制限はありませんが、前科があると事実上就職できない企業は存在します。

      たとえば金融業不動産業警備業などの規律が厳しい会社では、前科があると就職はほぼ不可能だと言われます。

      ただし、判断は会社ごとになるため必ずしも前科があると就職できないというわけではありません。実際、弊社で支援していた方で、不動産会社に就職された方もいます。

      またこれは体感的な話ですが、上場企業などの大企業は就職のハードルが極めて高くなると言えます。また上場を予定しているようなベンチャー企業も採用されるのはかなり厳しいです。

      企業の規模が大きい場合、一人の社員を採用するのに複数人の意思決定の同意が必要です。仮に現場責任者や経営者がOKだと判断しても、一部の役員の反対があってNGになるというケースが少なくありません。一方中小企業では、意思決定までのステップや意思決定者が少なくなるため、採用のハードルが低くなります。

      これまで弊社が支援してきた方の傾向を踏まえても、前科者がホワイトカラーの職業を目指すのであれば中小企業やスタートアップを目指す方が賢明と言えます。

      身内に前科者がいるとなれない職業

      身内に前科者がいるとなれない職業

      「身内に前科者がいるだけで就職できない職業がある」と聞いたことはありませんか?

      たとえ自分自身に前科がなくても、身内に前科者がいると警察官や検察官などの仕事には就けないと言われることがあります。

      結論から言うと、身内に前科者がいるとなれない職業はありません

      「警察や検察は身辺調査が厳しいため、身内に前科者がいると採用試験に受からない」などというのはデマだと考えていいでしょう。

      日本国憲法第14条では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とされており、封建的な身分制度や差別などは禁止されています。

      また、そもそも採用面接で家族のことを尋ねるのは「就職差別につながる質問」であることから、不適切な内容として禁止されています。

      参考:就職差別につながるおそれのある不適切な質問の例

      このように憲法や就労機会均等の観点から、身内に前科者がいたとしても本人の就職に影響が出ることはありません。

      前科があっても目指せる職業

      ここまで前科がつくとなれない職業について解説してきました。

      前科が就職に大きな影響を与えるのは事実ですが、前科があっても就職できるにもあるとおり、二度と社会復帰できないわけではありません。

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      前科者が多い職業についてはこちらの記事でまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。

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      前科と職業・資格に関するよくある質問

      前科と職業・資格についてよくある質問をまとめました。

      前科による国家資格の制限はいつまで続く?

      前科による国家資格の欠落期間は、資格ごとに異なります。

      詳細は国家資格の欠落についてをご覧ください。

      前科は就職時にバレる?

      前科が就職時にバレるかどうかは、ケースバイケースです。

      実名報道されているようなケースでは、多くの場合発覚してしまいます。

      また「賞罰欄」のある履歴書が必要になった場合も、前科を記載する必要があります。

      参考:前科は履歴書に書く?

      それ以外のケースでは、基本的には自分から言わない限り、就職で前科が発覚することはありません。

      どの職業ならチャンスがある?

      前科があっても受け入れている企業は少なくありません。

      前科者が多い職業で詳しくまとめているので、参考にしてみてください。

      まとめ:前科による職業制限を理解しよう

      前科があっても社会復帰は可能

      前科がつくと、一部の職業には就くことができなくなります。

      欠落事由が定められている国家資格も、一定期間取得することができません。

      ただし、前科があっても就職が不可能になったわけではありません

      前科・逮捕歴があっても就職できる!の記事も参考にしながら、社会復帰を目指してみてください。

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      弊社が運営している“ワケアリ転職“専門キャリア相談サービスYOTSUBAでは、前科や犯罪歴を抱えながら社会復帰を目指す方を応援しています。無事に正社員になれている方も多数送り出しているので、就職に苦労している方はぜひ一度ご相談ください。

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      この記事を書いた人

      株式会社Everal代表取締役|“ワケアリ転職“専門キャリア相談「YOTSUBA」代表キャリアカウンセラー|早稲田大卒→大手メディア会社→30歳で逮捕・懲戒解雇を経験|転落人生からの逆転体験を発信するブログ「ぼくだからできること。」は累計70万アクセス以上の訪問|著書「懲戒解雇されたら人生逆転できました」

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