前科がつくとどうなる?前科がつくことで生じるデメリット

前科がつくとどうなる?実際のデメリット
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  • 前科がつくとどうなる
  • 前科がつくことのデメリットが知りたい!

    こんな疑問にお答えします。

    当サイトを運営している株式会社Everalでは、前科や逮捕歴など経歴に不安がある人向けのキャリア支援サービスYOTSUBAを展開しています。2023年秋のリリース以降、のべ100人以上の方の再就職を支援し、実際に内定まで導いています。

    前科がつくと、生活を送る上で様々な障害が発生します。

    • 就職が著しく困難になる
    • 海外旅行先が制限されることがある
    • 取得できない資格がある
    • 結婚しづらくなる
    • 再犯すると刑事罰が大きくなる

      ほかにも前科がつくことによる細かなデメリットはたくさんあります。

      この記事では、実際に前科を抱えて生活している筆者が、前科がつくことで生じるデメリットについて、実体験を交えながらお伝えしています。

      キリオ
      また筆者本人の経験だけでなく、YOTSUBA利用者の方々から伺った体験談も交えてまとめてみました。

      前科者本人によるリアルな生活がわかる情報は決して多くありません。ぜひ参考にしてみてください。

      この記事を書いた人
       
      キリオ (中村元)
      キリオ
      一般社団法人再スタート支援協会代表理事/株式会社Everal代表取締役|“ワケアリ転職“専門キャリア相談「YOTSUBA」代表キャリアカウンセラー|国家資格キャリアコンサルタント(登録番号:24037006)|早稲田大卒→大手メディア会社→30歳で逮捕・懲戒解雇を経験|転落人生からの逆転体験を発信するブログ「ぼくだからできること。」は累計70万アクセス以上の訪問|著書「懲戒解雇されたら人生逆転できました
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      前科がつくとどうなる?前科のデメリット

      前科がつくデメリット

      前科がつくと、仕事や私生活の面で様々なデメリットが生じます。

      • 会社を解雇される可能性がある
      • 就職・転職に苦労する
      • 就けない職業がある
      • 取得できない資格がある
      • 実名報道される可能性がある
      • 海外旅行に行けない国がある
      • 検察・警察の記録に残る
      • 再犯後の刑事罰が大きくなる可能性がある

        以下、順番に見ていきましょう。

        会社を解雇される可能性がある

        まず大前提として、前科がつくと勤務先を解雇される可能性が高くなります。

        解雇になるかどうかは勤務先次第ですが、「不起訴であれば停職で済むが、起訴されれば解雇になる」といった判断をされる企業は非常に多い印象です。

        特に公務員では、検察にいる起訴・不起訴の判断が、懲戒処分内容に大きく影響する傾向にあります。

        参考:懲戒免職になった公務員のその後

        もちろん解雇となれば一大事ではありますが、懲戒解雇で人生終了となるわけではありません。実際に解雇されてしまった方は、ぜひ以下の記事も参考にしてみてください。

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        就職・転職に苦労する

        前科がつくと、言わずもがな就職に苦労します。

        前科を打ち明けて就職する場合はもちろん不採用の可能性が高くなりますし、前科を隠したとしてもバレることのリスクと戦うことになります

        参考:前科は就職でバレる?バレない?

        ただし、前科を打ち明けて就職すること自体は決して不可能ではありません。実際、YOTSUBAでは前科を隠さず面接で伝えた上で、正社員就職に成功されている方をたくさん支援してきました。

        もちろん前科を抱えた就職は簡単ではありませんが、成功例があることは確かです。

        就職活動をされる方は、以下の記事も参考にしつつどうか諦めずに頑張ってほしいです。

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        就けない職業がある

        前科がつくと、就けなくなる職業があります。

        具体的には、警察官検察官などの「官職」には二度と就くことができなくなります。

        また民間でも、金融業警備業などのコンプライアンス遵守が厳しい業界では、就職が難しくなるでしょう。

        参考:前科・前歴があるとなれない職業

        取得できない資格がある

        一部の国家資格では、前科がつくと「欠落事由」となり、一定期間取得することができません。

        代表的な国家資格としては、医師や教員、国家公務員、地方公務員、税理士、公認会計士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、宅地建物取引士などが挙げられます。

        各資格ごとの欠落期間などは以下の記事でまとめているので、参考にしてみてください。

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        実名報道される可能性がある

        前科がつくと実名報道される可能性があります。

        多くの場合は逮捕段階で実名報道されるので、厳密には前科がつくかどうかはあまり関係ありません。

        それでも、起訴段階や公判段階で初めて実名報道されるケースもあるので注意が必要です。

        参考:実名報道で人生終了?社会復帰できない?

        海外旅行に行けない国がある

        前科の内容にもよりますが、前科があると海外旅行で行けない国も出てきます。

        具体的にはアメリカやオーストラリア、カナダなどはかなり厳しく、就労ビザを取得するのも容易ではありません。

        検察・警察の記録に残る

        前科は警察や検察の記録として残り、何年経っても消えることはありません

        前科があると「犯罪人名簿」という帳簿に記載され、戸籍を管掌する市区町村で厳重に保管されます。

        もちろん前科情報に一般人が接触することはできませんが、万が一再犯などを犯した場合にはこの記録が参照されることになります。

        参考:法務省「犯歴事務規定」

        再犯後の刑事罰が大きくなる可能性がある

        前科があると、万が一再犯した際に刑事罰が大きくなる可能性があります。

        初犯であれば事情が考慮されてある程度刑事罰が軽くなる傾向がありますが、前科を持っているとその恩恵を受けることができなくなります。

        言わずもがなですが、絶対に再犯はしてはなりません。

        前科がつくとできない・制限されること

        前科があると制限されること

        前科がつくと、一定期間または生涯にわたって行動に制限が出てきてしまう場合があります。

        前科がつくとできなくなることは主に次の通りです。

        • 一部の外国への渡航
        • パスポートの取得
        • ビザの取得
        • 一部の国家資格の取得
        • 一部の職業への就職
        • 取締役への就任

        一部の外国への渡航

        前科の内容にもよりますが、一部の外国への渡航が制限されます。

        例えばアメリカではESTA(エスタ)、カナダではeTA(イータ)、オーストラリアではETAS(イータス)を導入しており、前科・前歴に関する質問に回答しなければなりません。

        EU加盟国では、ETIAS(エティアス)という事前渡航認証システムを2025年から導入予定です。こちらも過去10年の前科情報を通知する必要があるとされています。

        これらの国では、回答した前科の内容次第では、渡航許可が下りない可能性があります。

        ちなみに虚偽の回答をした場合、認証自体が取り消され、今後一切、入国できなくなってしまう可能性が高いです。

        パスポートの取得

        海外への渡航に必要なパスポートの取得も前科によって制限されます。

        旅券法13条1項3号では、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」について、パスポートの発給が制限されることがあると定められています。

        これは仮釈放で出所している人や執行猶予期間内の人についても同様です。

        ビザの取得

        パスポートと同様、海外ビザの取得にも制限が出る場合があります。

        これは国や前科の内容によって対応が大きく異なるため、ビザの取得が必要になったタイミングで行政書士等に相談するようにしましょう。

        一部の国家資格の取得

        前科がつくと、一部の国家資格の取得ができなくなります。

        前科によって「欠落事由」となり、取得が制限される国家資格は以下の通りです。

        資格 制限される刑、期間 内容 根拠法
        医師 罰金以上の刑 1.免許を与えないことがある
        2.免除の取り消し又は3年以内の医業の停止をすることができる
        医師法4条3号、7条2項
        保健師、助産師、看護師、準看護師 罰金以上の刑 1.免許を与えないことがある
        2. 免除の取り消し又は3年以内の医業の停止をすることができる
        保健師助産師看護師法9条1号、14条1項・2項
        歯科医師 罰金以上の刑 1.免許を与えないことがある
        2. 免除を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命じることができる
        歯科衛生士法4条1号、8条1項
        獣医師 罰金以上の刑 1.免許を与えないことがある
        2. 免除を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命じることができる
        獣医師法5条1項3号、8条2項3号
        薬剤師 罰金以上の刑 1.免許を与えないことがある
        2. 免除の取り消し又は3年以内の医業の停止をすることができる
        薬剤師法5条3号、8条2項2号・3号
        学校の校長、教員 罰金以上の刑 なることができない 学校教育法9条2号
        一般職の国家公務員 ①禁錮以上の刑
        ②刑執行終了まで
        1.官職に就く能力を有しない
        2.受験することができない3.失職する
        国家公務員法5条3項2号、8条1項1号、38条2号、43条、76条
        地方公務員 ①禁錮以上の刑
        ②刑執行終了まで
        1.職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない
        2.職を失う
        地方公務員法9条の2、3項、8項、16条2号、28条4項
        一級建築士 ①禁錮以上の刑、建築法に違反し又は建築物の建築に関する罪を犯し罰金の刑
        ②刑執行終了後5年
        1.免許を与えない
        2.免許の必要的取消し
        建築法7条3号・4号、8条の2第3号、9条1項2号・3号、8条1号・2号
        取締役、監査役、執行役 ①禁錮以上の刑
        ②刑執行終了まで
        なることができない 会社法331条1項4号、335条1項、402条4項
        宅地建物取引業者 ①禁錮以上の刑
        ②刑執行終了後5年
        1.免許をしてはならない
        2.免許を取り消さなければならない
        宅地建物取引法5条1項5号、66条1項1号
        宅地建物取引士 ①禁錮以上の刑
        ②刑執行終了後5年
        1.登録を受けることができる
        2.登録を削除しなければならない
        宅地建物取引法18条1項6号、68条の2第1項1号
        建設業者 ①禁錮以上の刑
        ②刑執行終了後5年
        1.許可しない
        2.許可を取り消す
        建築業法8条7号
        古物商 ①禁錮以上の刑、又は古物営業法31条に規定する罪若しくは刑法235条等に規定する罪の罰金以上の罪
        ②刑執行終了後5年
        1.許可しない
        2.許可を取り消すことができる
        古物営業法4条2号、6条
        警備業者・警備員 ①禁錮以上の刑
        ②刑執行終了後5年
        1.警備業を営んではならない
        2.認定を取り消すことができる3.警備員となってはならない
        警備業法3条2号、14条1項
        土地家屋調査士 ①禁錮以上の刑
        ②刑執行終了後5年
        1.資格を有しない
        2.登録を取り消さなければならない
        土地家屋調査士法5条1号、15条1項4号
        不動産鑑定士 ①禁錮以上の刑
        ②刑執行終了後3年
        1.登録を受けることができない
        2.登録を削除しなければならない
        不動産の鑑定評価に関する法律16条3号、20条2号、19
        状2号
        公認会計士 ①禁錮以上の刑
        ②刑執行終了後3年
        なることができない 公認会計士法4条3号
        司法書士 ①禁錮以上の刑
        ②刑執行終了後3年
        なる資格を有しない 司法書士法5条1号
        税理士 ①-1 禁錮以上の刑、①-2 罰金以上の刑
        ②-1刑執行終了5年若しくは3年①-2刑執行終了3年
        なる資格を有しない 税理士法4条3~5号
        社会保険労務士 ①-1罰金以上の刑(社会保険労務士法等の規定により処罰された場合)
        ①-2 禁錮以上の刑(上記以外の法令で処罰された場合)②-1刑執行終了後3年②-2刑執行終了後3年
        なる資格を有しない 社会保険労務士法5条4・5号
        行政書士 ①禁錮以上の刑
        ②刑執行終了後3年
        なる資格を有しない 行政書士法2条の2第3号
        中小企業診断士 ①禁錮以上の刑
        ②刑執行終了後3年
        1.登録を拒否しなければならない
        2.登録を取り消すものとする
        中小企業診断士の登録等および試験に関する規則6条1項、5条4号
        通関士 ①禁錮以上の刑
        ②刑執行終了後3年
        1.許可してはならない
        2.許可を取り消すことができる
        通関業法6条3号、11条2号
        生命保険募集人、損害保険代理店 ①禁錮以上の刑
        ②刑執行終了後3年
        1.登録を拒否しなければならない 保険業法279条1項2号
        業務管理主任者 ①禁錮以上の刑
        ②刑執行終了後2年
        1.登録を受けることができない
        2.登録を取り消さなければならない
        マンションの管理の適正化の推進に関する法律59条1項3号、65条1項1号
        保育士 ①禁錮以上の刑
        ②刑執行終了後2年
        1.保育士となることができない
        2.登録を取り消さなければならない
        児童福祉法18条の5第2号、18条の19第1項1号

        参考:刑事事件弁護士相談ナビ

        上記の国家資格は一時的に資格が欠落しますが、制限が解除されれば再び取得することができます。

        一部の職業への就職

        一方で以下の国家資格は、前科がついて時間が経ったとしても、復職することはできません。

        前科があると就職できない国家資格職
        • 警察官
        • 検察官
        • 裁判官
        • 自衛官

          上記のいわゆる「官職」の仕事は、前科があると二度と就職できなくなるので覚えておきましょう。

          参考:前科・前歴があるとなれない職業

          取締役への就任

          前科がつくと、株式会社や合同会社などの「取締役」に就任することができなくなる恐れがあります。

          会社法331条では、取締役になることができない「欠落事由」に該当する者として以下のように定めています。

          三 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、(中略)又は金融商品取引法(中略)民事再生法(中略)外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(中略)会社更生法(中略)破産法(中略)の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
          四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
          出典:会社法331条

          一般社団法人や一般財団法人の「理事」についても同様です。

          前科があると就職が難しくなるため、起業を検討される方もいます。もちろん起業することは可能ですが、「欠落事由」に該当しなくなるまでは取締役に就任することができないことは覚えておきましょう。

          前科があっても変わらないこと

          前科があっても変わらないこと

          ここまで前科がつくとできなくなることやデメリットについて、制度やルール上の観点から解説してきました。

          キリオ
          ここからは実際に前科を背負った生活をしているからこそわかる、リアルな前科者の生活についてお伝えします。

          実際、筆者は前科を背負って10年近く生活していますが、前科の影響で生活に困ったことはほとんどありません

          周りからも「アメリカに行くのが難しくなった」「一般社団法人の理事に就任できなかった」といった話があるくらいで、日本国内で普通に生活する分には特に大きな制限はないと考えてもらって異論はないかと思います。

          以下、前科があっても通常通りできることについて挙げていきます。

          仕事は問題なくできる

          前科があっても通常通り仕事をすることはできます。

          もちろん前科がある人の就職は簡単ではありませんが、実力ややる気、人柄を評価して採用してくれる企業もあります。

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          学校に通うことはできる

          前科があっても、学校に通うことはできます。

          もちろん在学中に前科がつくような問題を起こした場合は退学処分とされる可能性が高いですが、専門学校や大学などで学び直すことは十分可能です。

          自動車の運転はできる

          自動車免許の取り消し(停止)処分を受けるようなことがなければ、前科があっても通常通り運転することができます。

          万が一交通事故や違反があったとしても、前科の内容が交通犯と関連性のないのであれば、前科が考慮されることもありません。

          選挙権・被選挙権はある

          一般的には、前科があっても刑の執行が終わっているのであれば、選挙権・被選挙権は奪われません。

          公職選挙法では、刑の執行が終わるまでは選挙権・被選挙権が認められないとしています。執行猶予中の場合は問題ありません。

          ただし、収賄罪や公職選挙法、政治資金規正法に関する犯罪であれば、一定期間選挙権、被選挙権が停止されます。

          賃貸物件を借りることはできる

          前科があっても賃貸物件を借りることはできます。

          ただし、前科の内容によっては貸主から断られるケースもあるため、前科情報の開示には注意しましょう。

          ローンを組むことはできる

          前科があってもローンを組むことができます。

          ただしローンの審査はブラックボックスとなっているのが実態で、前科情報を知って審査落ちしてしまうことはあり得るので注意が必要です。

          金融機関の口座を作れる

          前科があっても金融機関の口座を作ることはできます。

          ただし、詐欺犯など一定の経済犯や「反社会的勢力の構成員」とした認定がある場合は、口座開設を断られてしまうこともあります。

          クレジットカードを作れる

          前科があってもクレジットカードを作ることは可能です。

          クレジットカードの審査はあくまでクレジットカード会社の基準によるものなので、前科の有無ではなく就職先や経済事情などの状況によって審査落ちしてしまうことはあります。

          前科がある生活についてよくある質問

          前科を抱えた生活についてよくある質問をまとめました。

          前科はいつ消える?

          前科がつくと「犯罪人名簿」という帳簿に記載され、戸籍を管掌する市区町村で厳重に保管されます。

          こうした前科情報は警察や検察の記録として残り、何年経っても消えることはありません

          ただし、「刑の言い渡しの効力」という法律上の効果は一定期間を迎えると消滅します

          刑の言い渡しの効力の消滅要件は以下のとおりです。

          • 執行猶予付きの懲役・禁固刑:執行猶予を取り消されることなく猶予期間が経過したとき
          • 執行猶予がつかない懲役・禁固刑(実刑):刑の執行が終了したときから、罰金以上の刑が確定することなく10年を経過したとき
          • 罰金刑:罰金刑の執行が終了したときから、罰金以上の刑が確定することなく5年を経過したとき

          上記のように「刑の言い渡しの効力」が消滅すれば、制限されていた国家資格などを取得することができるようになります。

          前科は就職で隠してもバレる?

          一般的に前科情報を第三者が調べることはできないため、前科が就職でバレることはありません。

          ただし、実名報道やネットの書き込み、第三者からの情報提供など前科が職場に知られてしまう可能性は十分に考えられます。仮にバレずに就職できたとしても、「いつか前科がバレたらどうしよう」と不安を抱えたまま生活し続けるという大きなデメリットもあります。

          前科は就職でバレる?バレない?の記事も参考に、就職で前科を打ち明けるかどうか検討しましょう。

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          前科があると大手には就職できない?

          前科があると就職が難しくなることは間違いなく、コンプライアンスへの意識が厳しい大手企業ではより難易度が上がります。

          面接の回数も複数回あり、採用するかどうかの意思決定も複数人を介すため、社として納得してもらった上で採用されるのはかなりハードルが高いです。

          ただし、中には上場企業などの大手企業に就職できたという前科者も実際にいらっしゃいます。難易度は高いですが、前科があるからといって大手企業への就職が全く不可能というわけではありません。

          前科があると生活保護は受けられない?

          生活保護の受給要件に前科の有無は関係ありません。認定が下りれば、前科があっても生活保護を受けることができます。

          生活保護を受けられるかどうかは、資産や能力などを総合的に考慮されます。

          なお、年金の受給要件についても、前科の有無は関係ありません

          前科があると結婚できない?

          前科があることを伝えた上で相手方の同意が得られるのであれば、結婚には影響しません。

          相手方の親族への理解など一定のハードルはありますが、信頼さえあれば前科の有無と前科に関係はありません。

          不起訴だと前科にはならない?

          前科は検察が起訴した段階でつくことになるため、不起訴であれば前科にはなりません。

          前科をつけたくないのであれば、検察の処分が出る前に示談交渉などで不起訴の獲得を目指しましょう。

          ちなみに、罰金刑などの略式起訴であっても前科にはなります。

          まとめ:前科がついても前を向いて生きよう!

          前科がついても前を向いて生きよう

          前科がつくと様々な場面で制限が生じます。

          就職や海外渡航、資格取得などで不利になるため、可能な限り不起訴を目指して前科がつかない努力はしたいところです。

          ただし、実際に前科のある生活を送っている身とすれば、国内で生活していく上ではあまり前科の影響を受けたことはありません。

          キリオ
          もしも前科がついてしまったとしても、人生に絶望することなく前を向いて生きたいですね。

          弊社が運営している“ワケアリ転職“専門キャリア相談サービスYOTSUBAでは、前科や犯罪歴を抱えながら社会復帰を目指す方を応援しています。就職だけでなく実名報道によるネット記事対策も請け負っているので、前科のある生活にご不安の方はぜひ一度ご相談ください。

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          この記事を書いた人

          株式会社Everal代表取締役|“ワケアリ転職“専門キャリア相談「YOTSUBA」代表キャリアカウンセラー|早稲田大卒→大手メディア会社→30歳で逮捕・懲戒解雇を経験|転落人生からの逆転体験を発信するブログ「ぼくだからできること。」は累計70万アクセス以上の訪問|著書「懲戒解雇されたら人生逆転できました」

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