前科による資格制限について解説!前科者でも取れる資格は?

前科による資格制限

この記事では、前科による資格制限についてわかりやすく解説しています。

この記事のポイント
  • 前科がつくと停止・はく奪などの制限がかかる資格がある
  • 前科による資格制限は刑によって異なる
  • 前科者でも取得できる資格もある

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前科がつくと、一部の公的な資格には停止・はく奪などの制限がかかります。

この記事では、前科による資格制限を内容、停止期間など一覧表としてまとめています。

前科がついても取得できる資格も合わせて載せているので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事を書いた人
 
キリオ (中村元)
キリオ
一般社団法人再スタート支援協会代表理事/株式会社Everal代表取締役|“ワケアリ転職“専門キャリア相談「YOTSUBA」代表キャリアカウンセラー|国家資格キャリアコンサルタント(登録番号:24037006)|早稲田大卒→大手メディア会社→30歳で逮捕・懲戒解雇を経験|転落人生からの逆転体験を発信するブログ「ぼくだからできること。」は累計70万アクセス以上の訪問|著書「懲戒解雇されたら人生逆転できました
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前科で資格制限を受ける資格一覧表

前科による資格制限を受ける資格を一覧表にまとめました。

資格 制限される刑、期間 内容 根拠法
医師 罰金以上の刑 1.免許を与えないことがある
2.免除の取り消し又は3年以内の医業の停止をすることができる
医師法4条3号、7条2項
保健師、助産師、看護師、準看護師 罰金以上の刑 1.免許を与えないことがある
2. 免除の取り消し又は3年以内の医業の停止をすることができる
保健師助産師看護師法9条1号、14条1項・2項
歯科医師 罰金以上の刑 1.免許を与えないことがある
2. 免除を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命じることができる
歯科衛生士法4条1号、8条1項
獣医師 罰金以上の刑 1.免許を与えないことがある
2. 免除を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命じることができる
獣医師法5条1項3号、8条2項3号
薬剤師 罰金以上の刑 1.免許を与えないことがある
2. 免除の取り消し又は3年以内の医業の停止をすることができる
薬剤師法5条3号、8条2項2号・3号
学校の校長、教員 罰金以上の刑 なることができない 学校教育法9条2号
一般職の国家公務員 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了まで
1.官職に就く能力を有しない
2.受験することができない3.失職する
国家公務員法5条3項2号、8条1項1号、38条2号、43条、76条
地方公務員 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了まで
1.職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない
2.職を失う
地方公務員法9条の2、3項、8項、16条2号、28条4項
一級建築士 ①禁錮以上の刑、建築法に違反し又は建築物の建築に関する罪を犯し罰金の刑
②刑執行終了後5年
1.免許を与えない
2.免許の必要的取消し
建築法7条3号・4号、8条の2第3号、9条1項2号・3号、8条1号・2号
取締役、監査役、執行役 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了まで
なることができない 会社法331条1項4号、335条1項、402条4項
宅地建物取引業者 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了後5年
1.免許をしてはならない
2.免許を取り消さなければならない
宅地建物取引法5条1項5号、66条1項1号
宅地建物取引士 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了後5年
1.登録を受けることができる
2.登録を削除しなければならない
宅地建物取引法18条1項6号、68条の2第1項1号
建設業者 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了後5年
1.許可しない
2.許可を取り消す
建築業法8条7号
古物商 ①禁錮以上の刑、又は古物営業法31条に規定する罪若しくは刑法235条等に規定する罪の罰金以上の罪
②刑執行終了後5年
1.許可しない
2.許可を取り消すことができる
古物営業法4条2号、6条
警備業者・警備員 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了後5年
1.警備業を営んではならない
2.認定を取り消すことができる3.警備員となってはならない
警備業法3条2号、14条1項
土地家屋調査士 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了後5年
1.資格を有しない
2.登録を取り消さなければならない
土地家屋調査士法5条1号、15条1項4号
不動産鑑定士 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了後3年
1.登録を受けることができない
2.登録を削除しなければならない
不動産の鑑定評価に関する法律16条3号、20条2号、19
状2号
公認会計士 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了後3年
なることができない 公認会計士法4条3号
司法書士 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了後3年
なる資格を有しない 司法書士法5条1号
税理士 ①-1 禁錮以上の刑、①-2 罰金以上の刑
②-1刑執行終了5年若しくは3年①-2刑執行終了3年
なる資格を有しない 税理士法4条3~5号
社会保険労務士 ①-1罰金以上の刑(社会保険労務士法等の規定により処罰された場合)
①-2 禁錮以上の刑(上記以外の法令で処罰された場合)②-1刑執行終了後3年②-2刑執行終了後3年
なる資格を有しない 社会保険労務士法5条4・5号
行政書士 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了後3年
なる資格を有しない 行政書士法2条の2第3号
中小企業診断士 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了後3年
1.登録を拒否しなければならない
2.登録を取り消すものとする
中小企業診断士の登録等および試験に関する規則6条1項、5条4号
通関士 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了後3年
1.許可してはならない
2.許可を取り消すことができる
通関業法6条3号、11条2号
生命保険募集人、損害保険代理店 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了後3年
1.登録を拒否しなければならない 保険業法279条1項2号
業務管理主任者 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了後2年
1.登録を受けることができない
2.登録を取り消さなければならない
マンションの管理の適正化の推進に関する法律59条1項3号、65条1項1号
保育士 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了後2年
1.保育士となることができない
2.登録を取り消さなければならない
児童福祉法18条の5第2号、18条の19第1項1号

参考:刑事事件弁護士相談ナビ

欠落期間はそれぞれの資格ごとに異なります。

「刑の言い渡し効力」(執行猶予満期、刑期満了後10年、罰金刑後5年)を過ぎれば再び取得することができることが多いです。

ただし、あくまで資格を取得する権利が戻るだけであって、刑の言い渡し効力がなくなったからといって、そのまま資格が戻るわけではありません。再び資格試験に合格する必要があります。

前科者でも取れる主な資格

前科者でも取れる資格

前科者でも取れる資格についても整理していきます。

民間資格であれば取得可能

前科者であっても、民間資格であれば基本的に問題なく取得できます。

  • ITパスポート
  • 社会福祉士
  • 介護福祉士
  • ケアマネジャー
  • 看護助手(メディカルケアワーカー(R))
  • 作業療法士
  • 理学療法士
  • 日商簿記
  • TOEIC

こうした民間資格は前科が欠落事由にならないため、制限なく取得することができます。

詳細はそれぞれの資格を統括する団体をご確認ください。

前科があるとなれない職業

前科は資格の取得だけでなく、それを必要とする職業への就職にも影響を及ぼします。

たとえば警察官や検察官、弁護士などのいわゆる「官職」の仕事は、前科がついて時間が経ったとしても、復職することはできません。

また民間企業であっても、コンプライアンスの厳しい金融業や不動産業、警備業などは特に身辺調査を念入りにされます。

詳細は前科がつくとなれない職業でまとめているので、参考にしてみてください。

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まとめ:前科がつくと資格制限を受ける場合あり

前科による資格制限に注意

前科がつくと資格制限を受ける場合があります。

ただし刑の言い渡し効力が消滅すれば、再び取得することができるものも多く、民間資格であれば前科者でも取得可能です。

“ワケアリ“専門の就職支援サービスYOTSUBAでは、前科や犯罪歴を抱えながら社会復帰を目指す方を応援しています。無事に正社員になれている方も多数送り出しているので、就職に苦労している方はぜひ一度ご相談ください。

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株式会社Everal代表取締役|“ワケアリ転職“専門キャリア相談「YOTSUBA」代表キャリアカウンセラー|早稲田大卒→大手メディア会社→30歳で逮捕・懲戒解雇を経験|転落人生からの逆転体験を発信するブログ「ぼくだからできること。」は累計70万アクセス以上の訪問|著書「懲戒解雇されたら人生逆転できました」

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