この記事では、懲戒解雇された場合の履歴書の書き方について解説しています。
懲戒解雇された経験がある場合、就職活動で使う履歴書に「懲戒解雇」と正直に書くべきかどうか悩みますよね。
結論から言うと、履歴書には懲戒解雇と記載する義務はありません。「〇〇会社 退職」とだけ記載すればOKです。
もちろん書類審査をする企業側の立場で考えると、懲戒解雇と正直に書いた方が親切ではあります。
企業との関係性を重視し、履歴書にもあらかじめ記載するよう指導するアドバイザーがいるのも確かです。
しかしそれではほぼ間違いなく書類選考に通りません。
ただでさえ懲戒解雇からの再就職は厳しいのに、面接でアピールする機会すら貰えないのではなかなか採用のチャンスは出てこないでしょう。
記事内で紹介しているのは、懲戒解雇からでも実際に採用された実績のある履歴書の書き方です。
ぜひ参考にしてみてください。
懲戒解雇は履歴書に書かない方がいい
冒頭でもお伝えしたとおり、懲戒解雇されたことを履歴書に書く必要はありません。
むしろ正直に懲戒解雇と書くと、ほぼ確実に書類審査で落とされてしまい、面接で弁明の機会すら貰えずに終わってしまいます。
履歴書への記載義務はなし
そもそも履歴書には、退職理由を具体的に明記する義務はありません。
人材業界最大手リクルートでも以下のような見解です。
現在の厚生労働省様式の履歴書用紙には賞罰欄はないため、懲戒解雇の事実を記載する必要はありません。また、職歴欄には「退職」の事実は記載しますが、会社都合退職か自己都合退職までを記載する必要もありません。
引用:リクルートエージェント「会社都合の退職はバレる?自己都合との違い、転職先への退職理由の伝え方のポイントを解説」
懲戒解雇を隠すにしてもいずれ打ち明けるにしても、まずは面接でアピールする場に立たなければ話になりません。
したがって、履歴書提出の段階では書類審査に通過することを最優先に考える必要があります。
退職理由は「退職」の2文字だけでOK
履歴書の退職理由には「〇〇会社 退職」と二文字だけを書けばOKです。
履歴書の「賞罰欄」はどうする?
履歴書に「賞罰欄」が設けられている場合の書き方について解説していきます。
そもそも賞罰欄とは
賞罰欄とは、文字通り「表彰歴」と「刑事罰」がある場合に記載する項目です。
賞罰の「賞」は受賞歴や表彰歴を、「罰」は犯罪歴を指します。
- 「賞」に該当するもの…全国・国際レベルの大会での入賞や、国や都道府県からの表彰を受けた場合
- 「罰」に該当するもの…懲役、禁固、罰金などの有罪判決を受けた「刑事罰」
参考:マイナビ転職「【履歴書】賞罰欄の書き方|賞罰とは?基準やない時の書き方」
つまり懲戒解雇になっただけでは賞罰欄の記載事項に該当しないため、賞罰欄のある履歴書を指定された場合にも記載する必要はありません。
刑事罰がある場合は記載義務あり
一方で刑事罰を受けている場合には、賞罰欄に記載する必要があります。
その場合は、以下のように具体的な内容を明記します。「懲役●年、刑期終了」「罰金刑、終了」といったように、該当する罰を省略することなく書きましょう。
ただし、賞罰欄への記載はあくまで刑事罰が確定することが条件です。
逮捕されても不起訴になった場合や、まだ判決が確定していない段階の場合には記載義務はなくなります。
現在の一般的な履歴書には賞罰欄はなし
なお、現在厚生労働省が推奨している履歴書の様式例には、賞罰欄の項目自体ありません。
出典:厚生労働省履歴書様式例
特に企業指定の履歴書が必要ないのであれば、厚生労働省推奨の履歴書を使うといいでしょう。
【実例】懲戒解雇でも採用された履歴書の書き方
実際に懲戒解雇からでも採用された履歴書の書き方をお伝えします。
※上記履歴書はあくまで参考のために作成した架空のものであり、実在する人物、学校、会社、地名等ではございません。
ポイント①履歴書は厚生労働省推奨のものでOK
まず、履歴書はネットでダウンロードできる厚生労働省推奨のものでOKです。
ハローワークインターネットサービスから、PDF版・Excel版をダウンロードすることができます。
ポイント②退職理由は簡潔に書く
上述しているとおり、退職理由は簡潔に記載します。
懲戒解雇であっても「退職」と二文字だけ記載すればOKです。
ポイント③手書き指定の場合は丁寧に書く
会社によっては、手書きで指定される場合があります。
その際は1文字ずつ丁寧に、また誤字脱字がないように注意してください。
ポイント④志望動機は会社に合わせて書き換える
「志望動機」「アピールポイント」の項目は、可能な限り会社に合わせて書き換えます。
どの会社にでも通用するような書き方だと、手を抜いている印象になるためです。
ポイント⑤「本人希望記入欄」は無理に書かない
最後の「本人希望記入欄」については、特別な事情がない限りは記載する必要はありません。
伝えたいことがある場合は、なるべく面接で伝えるようにしましょう。
【懲戒解雇】履歴書の書き方でよくある質問
懲戒解雇された方の履歴書に関するよくある質問をまとめました。
「一身上の都合で退職」と書いていい?
懲戒解雇された場合、一身上の都合と書くことはできません。
一身上の都合と書けるのは、あくまで業務とは関係のない理由の場合です(例:自らの意思での転職、起業、介護、結婚、出産、配偶者の転勤など)。
懲戒解雇なのに一身上の都合と書くと経歴詐称につながる恐れがあるのでやめましょう。
どのタイミングで打ち明けるのがいい?
懲戒解雇を打ち明けるのは、面接の場で自ら切り出して伝えるのが理想的です。
弊社では、懲戒解雇などのネガティブな情報はできれば一次面接の冒頭、なるべく早い段階で打ち明けることを推奨しています。
転職エージェントには正直に書けと言われました…
懲戒解雇を履歴書に書くべきか否かについては、キャリアアドバイザーでも見解が分かれます。
転職エージェントの立場では、相談者の内定を目指すことはもちろんですが、紹介先の企業との関係も重要です。懲戒解雇を隠して紹介し、失礼だと捉えられて会社との関係がこじれてしまうことは避けなければなりません。そのため、履歴書にあらかじめ記載することを勧めるケースがあります。
転職エージェントの場合、書類選考よりも前に企業と接触をし、懲戒解雇された経歴のある人である旨を説明しているケースがあります。
それを踏まえた上で書類の提出を求められているのであれば、エージェントの指示に従うのがベターです。
その際は懲戒解雇に至った背景などをまとめた資料を添付する場合もあります。
転職サイトのプロフィールには書く?
転職サイトや転職エージェントなどに登録する際のプロフィールには、懲戒解雇とは書かない方がいいです。
サービスによっては懲戒解雇された経歴があるだけで取り扱ってもらえないこともあるので、慎重に判断しましょう。
アルバイト時代の懲戒解雇はどうすればいい?
アルバイトで懲戒解雇された場合は、基本的には履歴書に記載する必要はありません。
そもそもアルバイトは履歴書の職歴には記載しないことが一般的です。
まとめ:懲戒解雇からの再就職は面接がカギ!
- 懲戒解雇は履歴書には書かない方がいい
- 退職理由は「退職」とだけ書けばOK
- 面接の場で自分の強みをアピールしよう
懲戒解雇からの再就職は、面接でいかにアピールできるかがカギ。その前段階である書類選考で落ちてしまうと、アピールするチャンスすら失ってしまいます。
履歴書に懲戒解雇と書くとほぼ確実に落とされてしまうので、まずは書類選考に通過することを最優先に考えましょう。
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