あなた- 懲戒解雇になると有給はどうなる?
- まだ有給が残っているのだけど、消化できるのだろうか?
労働者の「死刑宣告」とも言われる懲戒解雇。もしその立場になってしまったら、再就職先や退職金、失業手当など気になることは少なくないと思います。
中でも有給休暇については、懲戒解雇の内容によって取得できるかどうかが変わってくるので要注意です。
懲戒解雇になった際の未消化年次有給休暇の取り扱いは、結論からまとめると以下の通りです。
- 懲戒解雇でも有給休暇をもらえるかは状況次第
- 「即時解雇」だと有給休暇はもらえない
- 「予告解雇」であれば有給休暇の申請が可能
- 会社にとっては有給休暇の残日数分の買い取り義務はない
記事内で詳しく解説しています。
また本文中では懲戒解雇後にもらえる手当についても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。




懲戒解雇されると有給休暇はどうなる?


上述したとおり、懲戒解雇された際に年次有給休暇を取得できるかどうかは、状況次第で変わってきます。
そもそも「年次有給休暇」とは、労働基準法第39条によって定められた従業員の権利です。
「6ヶ月以上継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した」という労基法上の条件を満たした時点で自動的に発生します。
(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。参考:労働基準法
有給休暇はあくまで会社と雇用関係が結ばれていることが大前提となっています。
そのため、懲戒解雇となり、雇用関係が切れてしまった瞬間、年次有給休暇を取得する権利は失われてしまうとされています。
ただし、懲戒解雇であっても有給休暇の申請が通る可能性はあります。懲戒解雇の内容が「即時解雇」なのか「予告解雇」なのかで取り扱いが変わってくるからです。
即時解雇か予告解雇かで異なる
企業が従業員を懲戒解雇する場合、解雇を宣告した瞬間に雇用関係が終わる「即時解雇」と、30日以内に予告をする「予告解雇」の2パターンがあります。
有給を取得できるかは、あなたがどちらの形態で解雇されるかで異なります。
| 即時解雇 | その瞬間から従業員ではなくなってしまうため、翌日以降に有休を消化することはできない。 |
|---|---|
| 予告解雇 | 解雇まで30日以内の猶予がある予告解雇なら、その期間内に有休を取れる可能性がある。 |
即時解雇と予告解雇の違い
即時解雇と予告解雇の違いについて解説します。
労働基準法では、会社が従業員を解雇する場合、「少なくとも30日前に予告をしなければならない」と定めています。これが「予告解雇」です。
予告解雇の場合、解雇日まで最長30日間は雇用関係が継続していることになります。
そのため、その期間内に有給休暇を申請すれば消化することが可能です。
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。参考:労働基準法
一方、会社が予告なしにその場でクビと通告するのが「即時解雇」です。
解雇の通告と同時に雇用関係が終了してしまうため、その会社の従業員ではなくなってしまいます。
したがって、即時解雇の場合は有給休暇の申請もできません。
即時解雇(即日解雇)の場合は有給は取得できない
即時解雇(即日解雇)されてしまうと、年次有給休暇そのものを取得することができません。
有給休暇は雇用関係があることを前提とした制度です。
そのため懲戒解雇を言い渡されて即時解雇されてしまうと、在職扱いではなくなるため、未消化分の有休を使う権利も失われてしまうのです。
もし会社に申請したとしても、すぐ拒否されてしまう公算が高いと考えられます。
会社に有給休暇の買取義務もない
また、労働基準法で定めらている有給休暇は、あくまで「従業員を休ませる」ための制度です。
そのため、懲戒解雇かどうか関係なく、そもそも会社に有休を買い取る義務はありません。
会社側が「買い取りはしない」と判断した場合に、有給休暇の残日数分の支払いをさせることは法的に難しいとされています。
とはいえ、「即日解雇で有給が消えてしまうのは納得がいかない。せめてもの情けで未消化分を支払ってほしい」と会社に伝えること自体は可能です。
会社がそれに応じるかは別として、やってはいけないことという訳ではありません。
どうしても納得できないのであれば、ダメもとで交渉してみても良いかもしれません。
予告解雇の場合は有給休暇申請ができる


予告解雇の場合は、実際に解雇される日(退職日)まで幾日かの猶予期間があります。その場合、残っている有給休暇をすべて消化できる可能性もあります。
退職日まで数日から数週間までの猶予がある場合、その期間内に有給休暇を申請すれば、会社側は原則としてこの申請を認める義務があります。
解雇予告期間中に有休申請するメリットはとても大きい
予告解雇期間中に有給休暇を消化する最大のメリットは、退職日までの賃金が保証されることです。
懲戒解雇の場合、退職金が支給されないケースが多く、経済的な不安を抱える方は少なくありません。
しかし、有給消化によって多少なりとも金銭的なゆとりを確保できれば、腰を据えて再就職活動に取り組めるようになります。


懲戒解雇でも受け取れるお金
懲戒解雇になると、多くの場合再就職は簡単ではありません。
したがって、生活再建に向けて受け取れる可能性があるかお金については正確に把握しておく必要があります。
雇用形態にもよりますが、懲戒解雇であっても適用される以下の制度は有効に活用しましょう。
解雇予告手当がもらえる
多くの場合、懲戒解雇だと退職金はもらえません。しかし「解雇予告手当」という少しまとまったお金を受け取ることができる可能性があります。
労働基準法では、会社が従業員を解雇しようとする場合、「少なくとも30日前に解雇の予告をするか、または30日以上の平均賃金を支払うことになっている」と定められています。
参照:労働基準法
懲戒解雇の場合、一般的には30日以上前に予告されるケースは珍しいといえます。
その場合、会社としては解雇予告手当を払うことで手を打つので、一定の手当てを受け取ることができます。
退職金はもらえないケースが多い
解雇予告手当がまとまった収入として期待できる一方、懲戒解雇では退職金が出ないケースがほとんどです。
多くの企業では、就業規則や退職金規定に「懲戒解雇の場合は、退職金の全部または一部を支給しない」という趣旨の条項が設けられています。
そのため、退職金はもらえないケースは多いといえます。
失業手当の申請は可能
懲戒解雇でも失業手当(基本手当)は受給することができます。
失業手当とは、雇用保険の被保険者が受け取れる国から支給される給付金のことです。
離職期間中の貴重な収入源になるため、受給資格がある方は確実に受け取るようにしましょう。
失業手当の受給条件の仕組みはやや複雑ですが、懲戒解雇の失業保険の記事で詳しくまとめています。
ぜひ参考にしてみてください。


まとめ:懲戒解雇でも有給をもらえる可能性がある!


- 懲戒解雇で有給休暇が貰えるかどうかはケースバイケース
- 「即時解雇」では有給申請できない可能性が高い
- 「予告解雇」であれば有給が貰える可能性がある
懲戒解雇になると多くの場合混乱してしまうかもしれませんが、「有給申請」は労働者として認められた正当な権利です。
申請できる状況であるならば、堂々と主張して生活再建の足掛かりにしていきましょう。










