あなた- 履歴書の賞罰欄には何を書けばいいのだろうか?
- 賞罰欄がない場合は何も書かなくていい?
この記事では、履歴書の「賞罰欄」について解説しています。
履歴書にある「賞罰欄」は、過去に受けたことのある賞と前科などの罰を記入する項目です。採用側が応募者の適性や法令順守意識をチェックするために設けられています。
記事本文では、履歴書の賞罰欄には何をどのように書けば良いのか具体例を交えて解説しています。
ぜひ最後までご覧ください。




履歴書の賞罰欄とは
履歴書の賞罰欄とは、これまでの経歴の中で受けた表彰(賞)や刑事処分(罰)を記載する項目のことです。
ここでの「賞」とは主に、学術やスポーツ、業務上の顕著な功績など、社会的に価値があると認められた表彰のことをいいます。
一方、「罰」に関しては、社内で受けた注意や交通違反などの軽微なペナルティのことではなく、裁判所から受けた刑事処分(=前科)などの犯罪歴を記載します。
「賞」の具体例
履歴書の賞罰欄に記載する主な内容としては以下の通りです。
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全国大会や国際大会での実績
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国際的な学会や協会による受賞、国などの公的機関が関与するビジネスコンペティションでの入賞
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国や自治体、警察、消防などから贈られる表彰や感謝状
こうした輝かしい実績は就職で有利に働きます。ぜひ積極的に記載しましょう。
「罰」の具体例
一方、「罰」として記入する必要がある内容は、刑事罰を受けた犯罪歴(=前科)のことです。
- 裁判で確定した有罪判決。執行猶予を含めた懲役刑、禁錮刑、拘禁刑などの刑事処分
犯罪歴があると就職はかなり難しくなります。
それでも履歴書の賞罰欄がある以上は書かないと経歴詐称になるので注意が必要です。
参考:前科・前歴は履歴書に書く?書かない?賞罰欄の取扱いを徹底解説
参考:前科・逮捕歴の就職への影響は?経験者が教える社会復帰へのポイント
履歴書の賞罰欄の書き方


履歴書の賞罰欄の書き方について解説します。
一般的によくある賞罰欄には、以下のように記載します。
賞の書き方
賞について記入する際は、「□年□月 第○回全国○○大会 優勝」「□年□月 △△警察署より感謝状(特殊詐欺の被害を防止)」のように、成績を収めた月日や正式な大会名、成績を具体的に明記します。


欄が余ってしまったとしてもすべて埋める必要はありません。
時系列に沿って簡潔に記入しましょう。
罰の書き方
罰を書く際も、「□年□月 〇〇罪 懲役△年 執行猶予□年(執行猶予中)」のように、罪名、刑罰の種類、および現在の刑の執行状況を明らかにするように書きます。


賞の場合と同様に、すべて埋める必要はありません。
複数記入する必要がある場合、時系列に沿って簡潔に記入します。
後述しますが、前科があったとしても刑の言い渡し効力が消えていれば記す必要はありません。
賞罰欄に書くべきこと・書かなくても良いこと


履歴書の賞罰欄に記載が必要なものと不要なものについて、具体的に解説します。
賞罰欄には、これまで受けてきたすべての賞や罰を無理に記入する必要があるわけではありません。
書くべきことと、書かなくても良いことがありますので、しっかりと整理しましょう。
| 記載が必要なケース | 記載が不必要なケース | |
| 賞に該当すること |
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| 罰に該当すること |
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書くべき内容
- 国や地方自治体などから受けた公的な表彰
- 全国大会や国際大会レベルで収めた成績など
- 刑の言い渡し効力が残っている刑事事件における有罪判決=前科
必ず書かなくてはならないのは、過去に刑事裁判で有罪が確定して前科がつき、刑の言い渡し効力がある場合です。
刑の言い渡し効力とは、裁判所から刑罰が言い渡されてから持つ効力のことです。刑法では次のように定められています。
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
参考:刑法
刑の言い渡し効力が消えるまでの期間は、受けた判決の種類ごとで異なります。
| 刑の言い渡し効力が消えるまでの期間 | |
|---|---|
| 実刑(執行猶予が付かない有罪判決) | 刑の執行が終了し、罰金以上の有罪判決が確定することなく10年が経過 |
| 執行猶予付き有罪判決 | 執行猶予を取り消されることなく猶予期間を経過 |
| 罰金刑 | 罰金を納付してから、罰金以上の刑が科されることなく5年を経過 |
| 不起訴 | 刑事罰にかけられていないので、賞罰欄に記載する必要はない |
拘禁刑(以前の懲役、禁固刑)以上の実刑を受けた場合、執行後罰金以上の刑が科せられることなく10年が過ぎれば刑の言い渡し効力が消え、前科を記載する必要がなくなります。
執行猶予の場合は、執行猶予が取り消されることなく猶予期間が終了すれば刑の言い渡し効力が消えます。
罰金刑の場合は、納付から5年を経過することが条件です。
また、逮捕や書類送検されたとしても、検察が不起訴とした場合は前科にならないため履歴書への記載は不要です。
逆にいえば、刑の言い渡し効力が残るうちは、賞罰欄への記載義務があるということになります。
記載義務があるにも関わらず、賞罰欄に前科を記載しないと経歴詐称となるので注意が必要です。
書かなくてもよい内容


一方で履歴書の賞罰欄には書く必要がないものもあります。
例えば次に挙げる項目は、特段書かなくてもよいとされています。
- 個人的な趣味など小規模な表彰
- 勤めてきた社内でのちょっとした表彰
→書くべき賞に該当しない
- 逮捕されたものの「不起訴処分」となった事案
- 軽微な交通違反(スピード違反の反則金など、前科がつかないもの)
- 刑の言い渡し効力がなくなった前科
- 懲戒解雇・免職などの処分歴
→書くべき罰に該当しない
「釣りの大会で入賞した」「社内で部内表彰をもらえた」といったちょっとした表彰は、基本的には賞罰欄には書きません。
罰については逮捕や補導をされたことがあったとしても、検察が不起訴処分としたことで前科がつかなかった場合は賞罰欄があっても記入する必要はありません。
また、スピード違反などの軽微な交通違反も同様に記載しなくても問題ありません。
執行猶予が終了するなどで刑の言い渡し効力が消滅した前科についても書く必要がありません。
またいわゆる懲戒解雇や懲戒免職、諭旨解雇などの懲戒処分歴は罰には該当しません。
該当する賞罰がなければ、分かりやすく「なし」などと記入するのがよいでしょう。
履歴書に賞罰欄がない場合は?


履歴書に「賞罰欄」が最初から設けられていないケースもあります。
むしろ最近では厚生労働省が推奨している履歴書には賞罰欄がないため、賞罰欄がある方が珍しいと言えます。


出典:厚生労働省履歴書様式例
履歴書に賞罰欄がない場合、無理に自分で欄を追加したり、スペースに書き込んだりする必要はありません。
特に何も記載せず提出しましょう。
面接では正直に答える
前科などを抱えて就職活動を行う場合も、賞罰欄が設けられていない履歴書を使うのであれば、前科について記載する必要はありません。
しかし、面接時に賞罰の有無を確認された場合は、正直に答える義務があります。
ここでウソの回答をすると経歴詐称に該当し、後々処分の対象となる可能性が高いので気を付けましょう。


まとめ:履歴書の賞罰欄の記載は正確に!
- 賞罰欄に記載義務がある内容は正しく記載する必要がある
- 賞罰欄のない履歴書には無理に書く必要はない
- 前科があっても刑の言い渡し効力が消えていれば記載する必要はない
履歴書は就職活動における非常に重要な公的書類です。
賞罰欄に書く内容を正しく理解し、漏れがないようにしましょう。










