諭旨解雇と懲戒解雇の違いを解説!失業保険に差が出る?

諭旨解雇と懲戒解雇の違い

この記事では、諭旨解雇懲戒解雇の違いについてわかりやすく解説しています。

  • 諭旨解雇は懲戒解雇相当の重大な懲戒処分
  • 諭旨解雇は会社からの「温情」の意味合いが強くやや責任が軽い
  • 失業保険を受け取れる期間に差が出る可能性がある
  • 退職金の有無にも差があることが多い
  • 再就職への影響の違いもある

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    諭旨解雇 懲戒解雇
    失業保険 もらえる もらえるが3ヶ月間の給付制限がかかる可能性が高い
    退職金 もらえるケースが多い もらえないケースが多い
    履歴書 記載義務なし 記載義務なし
    再就職への影響 もちろんあるが比較的少ない 大きい
    備考 懲戒解雇とそん色はない重大な懲戒処分だが、会社としての「温情」の意味買いが強い 懲戒処分のうち最も重く、「労働者の死刑宣告」とも呼ばれるほど厳しい処分

    諭旨解雇と懲戒解雇は、どちらも強制的に退職となる重大な懲戒処分です。

    「労働者の死刑宣告」と言われる懲戒解雇が最も重い懲戒処分であるのに対し、諭旨解雇は懲戒解雇相当であるものの、情状酌量の余地や反省が認められるといった場合に下されます。

    諭旨解雇は次の再就職などへの影響を少しでも少なくするために、会社としての「温情」の意味合いが強いです。

    ただし懲戒解雇相当の悪質な不祥事であることには違いなく、積み上げたキャリアに大きな傷がつくことは間違いありません。

    この記事では、諭旨解雇と懲戒解雇になった場合にどんな影響の違いがあるのかについて、詳しく解説しています。

    ぜひ参考にしてみてください。

    当サイトを運営している株式会社Everalでは、懲戒解雇など経歴に不安がある人向けのキャリア支援を行っています。当サイトでは「人生やり直し」を目指す方に役立つ情報を発信しています。

    参考:“ワケアリ転職“専門キャリア相談サービスYOTSUBA

    この記事を書いた人
     
    キリオ (中村元)
    キリオ
    一般社団法人再スタート支援協会代表理事/株式会社Everal代表取締役|“ワケアリ転職“専門キャリア相談「YOTSUBA」代表キャリアカウンセラー|国家資格キャリアコンサルタント(登録番号:24037006)|早稲田大卒→大手メディア会社→30歳で逮捕・懲戒解雇を経験|転落人生からの逆転体験を発信するブログ「ぼくだからできること。」は累計70万アクセス以上の訪問|著書「懲戒解雇されたら人生逆転できました
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    諭旨解雇と懲戒解雇とは?

    諭旨解雇と懲戒解雇について、まずは用語の解説を見ていきましょう。

    諭旨解雇とは

    諭旨解雇とは

    諭旨解雇は会社が従業員に対して下す懲戒処分の一つで、「懲戒解雇」に次いで重い処分の位置付けです。

    一定の期間内に「退職願」を出すことが義務付けられ、もし提出しない場合は懲戒解雇となります。

    処分の理由としては懲戒解雇とそん色はなく、「情状酌量の余地がある」「反省が見られる」といったことなどを総合的に判断される傾向があります。

    懲戒解雇と比べるとやや程度が軽いものの、労働契約を解除するといった点では変わりなく、キャリアにも大きな傷がつくことになります。

    懲戒解雇になる場合と諭旨解雇になる場合とには明確な線引きはありません。企業ごとに定めた従業員規則などに従い、そのときの事情を考慮して判断されます。

    懲戒解雇とは

    懲戒解雇とは

    懲戒解雇は、懲戒処分の中で最も重い処分です。

    強制的に退職に追い込まれ、退職金なども出ないケースがほとんどです。

    「労働者の死刑宣告」とも言われ、次の再就職へも大きな影響を及ぼします。

    会社としてもむやみやたらに懲戒解雇とすることはできず、懲戒解雇の理由にあるような悪質行為があった場合に下されます。

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    諭旨解雇と懲戒解雇の違いを解説

    諭旨解雇と懲戒解雇の違いを比較

    諭旨解雇と懲戒解雇の違いについて解説していきます。

    失職する点ではどちらも同じですが、受け取れる雇用保険や退職金などに差が出てきます

    諭旨解雇と懲戒解雇|失業保険の違い

    諭旨解雇でも懲戒解雇でも、失業保険(基本手当)を受け取ることができます。

    失業保険の金額(基本手当日額)については、諭旨解雇でも懲戒解雇でも変わりません。

    ただし、失業保険を受け取れるようになるまでの期間に差が出る場合があります。

    懲戒解雇の場合の失業保険にあるとおり、懲戒解雇では申請後すぐに失業保険が受け取れるわけではありません。退職理由が「重責解雇」に該当する場合、申請日から7日間の待期期間+3ヶ月間の給付制限があります。

    一方諭旨解雇では、基本的に「会社都合退職」となるため、7日間の待機期間後から失業保険を受け取れます。ただし退職理由が「重責解雇」に該当する場合は、懲戒解雇同様に3ヶ月間の給付制限が必要です。

    諭旨解雇と懲戒解雇|退職金の違い

    退職金の取り扱いについては会社ごとの判断になりますが、懲戒解雇の場合は退職金なしが一般的です。

    一方諭旨解雇の場合は、減額こそあれ退職金が支払われるケースが多いです。

    総務省が公表している「民間企業における従業員の不祥事と退職金の取扱い」という資料では、「多くの企業では、退職金規程において①懲戒解雇した場合には退職金を支給しない②諭旨解雇(又は諭旨退職)に処した場合には全部又は一部を支給しないことがある。」との表現があります。

    いずれも会社ごとの判断になりますが、懲戒解雇は退職金なし、諭旨解雇は退職金ありの場合が多いと考えておきましょう。

    諭旨解雇と懲戒解雇|履歴書の記載義務の違い

    就職活動で使用する履歴書や職務経歴書については、懲戒解雇でも諭旨解雇でも記載義務はありません

    懲戒解雇の履歴書の書き方にもあるとおり、退職理由については詳細に書く必要がなく、「退職」の二文字だけでOKです。

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    なお面接で退職理由を聞かれた場合には、正直に答えないと経歴詐称となり内定取り消しや再びの懲戒処分になる可能性があります。

    諭旨解雇と懲戒解雇|再就職の難易度の違い

    諭旨解雇と懲戒解雇での再就職の違いについては、やはり諭旨解雇の方が難易度が下がる、懲戒解雇の方が難しくなると言えるでしょう。

    諭旨解雇の再就職でもある通り、諭旨解雇の方が軽い処分であるという認識が強く、採用する側の印象に大きな影響を与えます。

    弊社ではYOTSUBAという“ワケアリ転職“専門のキャリア相談を運営していますが、諭旨解雇の方の方が再就職しやすい傾向にあるのは間違いありません。

    まとめ:諭旨解雇と懲戒解雇には大きな差がある!

    諭旨解雇と懲戒解雇には大きな違い

    諭旨解雇と懲戒解雇とでは、退職を余儀なくされる点では同じでも、その後の影響で違いがあります。

    特に再就職への影響が大きいため、可能であれば諭旨解雇にとどめてもらえるよう努力したいところです。

    弊社が運営している“ワケアリ転職“専門キャリア相談サービスYOTSUBAでは、懲戒解雇を乗り越えて社会復帰を目指す方を応援しています。懲戒解雇からの再就職にお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

    \“ワケアリ転職“専門キャリア相談サービス/
    ⇒YOTSUBA(よつば)公式サイト

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    この記事を書いた人

    株式会社Everal代表取締役|“ワケアリ転職“専門キャリア相談「YOTSUBA」代表キャリアカウンセラー|早稲田大卒→大手メディア会社→30歳で逮捕・懲戒解雇を経験|転落人生からの逆転体験を発信するブログ「ぼくだからできること。」は累計70万アクセス以上の訪問|著書「懲戒解雇されたら人生逆転できました」

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