この記事では、労働者が解雇される際に会社から支払われる解雇予告手当について解説しています。
解雇予告手当とは、会社から解雇される際に労働者が受け取れる一定額の手当てのことです。労働基準法に準拠しており、リストラなど会社都合の解雇はもちろん、労働者側に責任のある懲戒解雇であっても、基本的には対象となります。
懲戒解雇だと退職金は出ないケースがほとんどですが、多くの場合は解雇予告手当によりある程度はまとまったお金を受け取ることができます。
再就職に向けて貴重な収入となるので、確実に受け取るようにしましょう。
この記事の結論をまとめると、次の通りです。
- 従業員を解雇する際、会社は原則として解雇予告手当を支払う義務がある
- 解雇予告手当は、給与に応じた一定額が支給される
- ただし、会社が国から「除外認定」を受けていると対象外となる
記事内では、実際に解雇予告手当の金額を算出するシミュレーションを行うこともできます。
ぜひ参考にしてみてください。
解雇予告手当とは?

解雇予告手当とは、突然の解雇による労働者の生活困窮を緩和するため、会社が労働者を解雇する際に支払う必要がある手当のことです。
労働基準法第20条では、「少なくとも30日前に解雇の予告をする必要がある」と定めており、予告の日数が30日に満たない場合は、その不足日数分の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があるとしています。
参考:厚生労働省
例えば3月31日付で解雇する場合、遅くとも3月1日までには解雇予告を行う必要があります。
この予告が30日未満の時、会社はそこから「不足している日数分」以上の平均賃金を支払わなければならないのです。
ケース別にまとめると、次の通りです。
| 即日解雇された | 予告期間が「0日」のため、30日分以上の平均賃金に当たる予告手当が支給される。 |
|---|---|
| 10日前に解雇を予告された | 30日に20日不足しているため、20日分以上の平均賃金に当たる予告手当が支給される。 |
| 30日以上前に解雇を予告された | 法律上の要件に該当しないので予告手当は支給されない。 |
解雇予告手当が必要な理由
解雇予告手当は、労働基準法第20条を根拠としています。
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。出典:労働基準法
また厚生労働省では、解雇予告手当のルールについて以下のように示しています。
(解雇に)合理的な理由があっても、解雇を行う際には少なくとも30日前に解雇の予告をする必要があります。予告を行わない場合には、、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。予告の日数が30日に満たない場合には、その不足日数分の平均賃金を、解雇予告手当として、支払う必要があります。
懲戒解雇の理由がどれほど重大なものであっても、手続きとして解雇の予告や手当の支払いは、原則としてセットで義務付けられているのです。
解雇予告手当は、解雇後に次の仕事を見つけるまでの間の生活を一時的に保障するため必要な制度といえます。
懲戒解雇でも原則として解雇予告手当は支給される

先述した通り、懲戒解雇であっても、原則として解雇予告手当が支給されます。
しかし、以下のようなケースでは解雇予告手当の対象外となることもあります。
解雇予告手当が不支給になるケース
解雇予告手当は原則として懲戒解雇でも支払われますが、例外的に「不支給」が認められるケースもあります。
その一つとして、解雇理由が「労働者の責に帰すべき」の時が挙げられます。
「労働者の責に帰すべき」時とは、犯罪行為や規律違反があった場合のことです。
例えば、業務上横領や職場規律を乱す賭博行為、採用時の経歴詐称、2週間以上の無断欠勤をした時など、予告手当が必要のない程度に重大または悪質なケースのことをいいます。
ただし、会社側が一方的に「手当を払わない」と決めることは認められていません。
不支給とする場合は必ず労働基準監督署へ申請し「解雇予告除外認定」を受ける必要があります。
解雇予告除外認定とは?
解雇予告除外認定は、労働者の重大な不祥事(横領、窃盗、2週間以上の無断欠勤など)や天災により事業継続が不可能な場合、所轄の労働基準監督署長の認定を受けることで、30日前の予告や手当(解雇予告手当)の支払いをせずに「即時解雇」できる制度です。
参考:労働基準監督署
この解雇予告除外認定が認められると、30日前の予告も解雇予告手当の支払いも不要となります。
除外認定が認められるのは、基本的には次の2パターンです。こちらも労働基準法20条に定められています。
- 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合
- 労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合
(解雇の予告)
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合
参考:労働基準法
会社が解雇予告手当の支払いを免れるためには、労働基準監督署による除外認定というお墨付きがマストということになります。
ただし、労基署の除外認定は、あくまで手当を払わなくてよい事実があるかを確認する事務的な手続きです。
たとえ認定が下りたとしても、その懲戒解雇が有効かどうかは別問題とされています。
除外認定となる基準
除外認定が認められるケースのうち、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」とは、事業場が火災によって焼失したり震災に遭って工場が倒壊したりしてしまった状況が想定されています。
「やむを得ない事由」に該当する時
- 事業場が火災により焼失した場合。ただし、事業主の故意又は
重大な過失に基づく場合は除く。- 震災に伴う工場、事業場の倒壊、類焼等により事業の継続が
不可能となった場合。
「やむを得ない事由」に該当しない時
- 事業主が経済法令違反のため強制収容され、又は購入した諸機械
、資材等を没収された場合。- 税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合。
- 事業経営上の見通しの齟齬のように事業主の危険負担に属すべき
事由に起因して資材の入手難、金融難に陥った場合。- 従来の取引事業場が休業状態となり、発注がなくなってしまった
ために事業が金融難に陥った場合。
一方で、「労働者の責に帰すべき事由」については、国は具体的に次の6点を挙げています。
- 事業場内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があった場合
- 賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合
- 雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐欺した場合及び雇入れの際、使用者の行う調査に対し、不採用の原因となるような経歴を詐称した場合
- 他の事業場へ転職した場合
- 原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
- 出勤不良又は出欠常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合
ただし、解雇予告除外認定は一般的に2週間から1ヶ月程度の時間がかかります。
会社としては認定機関を待たずして解雇したいケースも多く、実際は上記に該当するような懲戒解雇であっても解雇予告手当を支払うことで解決する例もあります。
解雇予告手当の算出方法

解雇予告手当の金額を算出する方法について解説します。
解雇予告手当は次の計算式で求めることができます。
解雇予告手当 = 1日あたりの平均賃金 ✕不足日数(30日支給対象日数)
「1日あたりの平均賃金」とは、基本給の他、残業代、通勤手当、住宅手当などを含めた直近3ヶ月分の「額面」(賞与は除く)を、直近3ヶ月の日数で割った額のことをいいます。
「不足日数」は、法律で定められた「30日間の予告期間」に対し、会社があなたに予告した日から解雇日までの期間が何日足りなかったかを指します。
解雇予告手当の算出シミュレーション
実際にどれくらいのお金がもらえるのか、以下の条件でシミュレーションしてみましょう。
- 月給: 35万円(直近3ヶ月の給与総額を105万円と仮定します)
- 予告日: 2月3日
- 懲戒解雇日: 2月17日
①平均賃金の算出
まず、「1日あたりの平均賃金」を計算します。
前月・1月(31日間)、前年・12月(31日間)、前年・11月(30日間)を足し合わせた日数は、計92日となります。
そうすると、「1日あたりの平均賃金」は、105万円÷92日=約11,413円となります。
②不足日数の算出
次に、解雇予告を受けた日から逆算して不足日数を出します。
法律で必要とされている30日に対して、予告日の翌日から解雇日までを数えると、今回の解雇までの猶予期間は14日間となります。
そうすると「不足日数」は16日(30-14日)になります。
③解雇予告手当を算出
最後に解雇予告手当を算出します。
約11,413円✕16日=約182,609円
これがこのケースで支払われる解雇予告手当の金額です。
解雇予告手当を受け取れる時期
解雇予告手当を受け取れる時期は、「いつ解雇されるか」によって変わってきます。
- 即日解雇の場合 、「解雇の通告と同時」に支払われるのが原則です。つまり、会社が「今日で辞めてもらう」と言うのであれば、その場で(あるいはその日中に)手当を支払わなければなりません。
- 数日後の解雇(予告期間が30日に満たない)の場合 例えば「10日後に解雇する」というケースでは、解雇の日(退職日)までに支払えばよいとされています。
懲戒解雇の場合、会社が労働基準監督署に「解雇予告除外認定」を申請している間、支払いが保留されることもありえます。
解雇予告手当と退職金の違い
解雇予告手当は「法律上の義務」という位置づけですが、退職金は「会社の規定次第」です。
それぞれの違いを確認してみましょう。
| 解雇予告手当 | 退職金 | |
| 根拠 | 労働基準法(法律) | 就業規則・退職金規定(社内ルール) |
| 主な目的 | 解雇までの猶予がないことへの補償など | 長年の勤労に対する報いなど |
| 支払い義務 | 除外認定を受けていない場合、30日前に予告しないなら必須 | 規定がなければ支払わなくてよい |
| 懲戒解雇の場合 | 原則支給 | 不支給か減額になる場合が多い |
懲戒解雇だと退職金はもらえないことが多い
多くの企業が就業規則や社内規定に「懲戒解雇時は退職金を支給しない」という趣旨の条項を置いているため、一般的には懲戒解雇の場合、退職金は支払われないことが多いです。
だからこそ、労働者の権利として得られる解雇予告手当は生活再建に向けた足掛かりとしてとても重要になります。
まとめ:懲戒解雇でも解雇予告手当をしっかりと受け取ろう

- 懲戒解雇であっても解雇予告手当を受け取る権利がある
- 直近の給与をベースに解雇日までに一定のまとまった額が支給される
- ただし、会社が国から「除外認定」を受けているともらえない
会社を解雇されると収入が途絶えることになり、経済的に苦しくなることが予想されます。
解雇予告手当は生活再建に向けて重要な収入源となるので、確実に受け取れるようにしましょう。

