あなた一度懲戒処分を受けると、今後の転職などにも大きな影響を及ぼします。
懲戒処分を検討されている段階の立場の人からすれば、できるだけ懲戒処分を避けたい、あるいは少しでも軽い処分で済ませてほしいと考えるでしょう。
会社からの処分が出る前に自主退職してしまおうと考えているかもしれません。
実際のところ、懲戒処分が出る前に自主的に退職してしまうことは可能なのでしょうか?
結論から言うと、懲戒処分を受ける前に退職届を提出し、懲戒処分を回避することは可能です。その場合、遡って処分を受けることもありません。
ですが、退職の意思を伝えてもすぐには受け入れず、会社が先行して処分を行うケースが多いため、現実的にはかなり難しいと言えます。
もちろん自主退職の意思を伝えること自体は自由ですし、実際に懲戒処分前に自主退職できたケースもあります。
この記事では、過去の実例も紹介しながら、懲戒処分を受ける前に自己都合で退職できるかどうかについて詳しく解説してます。
ぜひ最後までご覧ください。




懲戒処分を受ける前に退職できるのか?


上述したとおり、懲戒処分を受ける前に自主退職することは制度上は可能です。
退職届が受理されて雇用契約が終了すれば、会社は懲戒処分を下すことができなくなります。
退職届の提出から2週間以上が経過すれば自主退職は可能
民法では、期間の定めのない雇用契約において、退職の意思表示をしてから2週間が経過すれば、会社の同意がなくても雇用契約は終了すると定めています。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。参考:民法
つまり退職届を提出してから2週間が経過すると、自主退職が成立して会社は従業員に対して懲戒処分を行うことはできなくなります。
会社が懲戒処分を下すタイミング次第
ここで鍵となるのが、退職と懲戒処分のどちらが先に成立するかということです。
仮に退職届を提出しても、その効力が正式に発生する2週間の猶予期間中に会社が懲戒処分行い、本人への通知を完了させれば、その懲戒処分は有効なものとして扱われます。
一般的には自主退職できないことが多い
一般的には、会社側が自主退職を認めないケースがほとんどです。
自己都合退職になるかどうかは退職金などにも大きく影響してきます。
就業規則などに反する行為を行ったわけですから、会社としては当然、何らかの処分が見込まれる従業員の「自己都合退職」を快く認めるわけにはいきません。
したがって、会社側が懲戒事由の調査を理由に退職届の受理を拒否したり、処分が決定するまで退職の承認を保留したりするケースが一般的です。
従業員側が希望するタイミングでスムーズに退職することは、現実的にハードルが高いと言えるでしょう。
自主退職が認められないことが多い懲戒処分の理由
退職は労働者の自由ですから、本来会社が制限できるわけではありません。
しかし、重大な就業規則に反した行為があった場合には懲戒処分が優先され、退職を認められないことがあります。
下記のような問題行為があった際には懲戒処分が下され、自主退職を認められないことが多いでしょう。
- 犯罪行為
- ハラスメント行為
- 業務命令違反
- 無断欠勤
- 経歴詐称
懲戒処分前に自主退職するメリットとデメリット


懲戒処分を受ける前に自己都合退職をしてしまおうと考える場合、メリットと同時にデメリットがあることも考慮する必要があります。
| メリット |
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|---|---|
| デメリット |
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メリット①:転職活動への悪影響が抑えられる
懲戒処分を受けると、転職活動において大きなネガティブ要素となります。
特に懲戒解雇や諭旨解雇の場合、次の採用面接で退職理由を説明する際に嘘をつくと経歴詐称になるため、非常に大きなリスクを伴います。
参考:懲戒解雇が再就職でバレる8つの理由!再就職できる方法は?
こうした不利益を避けるためにも、できる限り懲戒解雇を避け、自己都合退職として処理できるよう努めることは、今後の再スタートのためにも重要です。
メリット②:退職金がもらえる可能性がある
自主退職が成立するかどうかは、退職金にも大きな影響を及ぼします。
多くの場合、就業規則には懲戒処分に関する規定が記されており、そこには退職金の支給についてのルールも定められています。
一般的には重大な不祥事による懲戒解雇の場合、退職金は不支給になることがほとんどです。
参考:懲戒解雇だと退職金はどうなる?不支給・減額をめぐる判例を元に解説
一方で自主退職が認められると退職金を満額受け取れることが多いため、懲戒解雇などの処分を受ける前に退職を成立させたいと考える人も多いです。
デメリット①:会社との関係が悪化する可能性がある
自らの行いにより懲戒処分が検討されているのに、処分が出る前に一方的に自主退職をしようとするのですから、会社側への心証は最悪です。
強引に辞めようとすることで会社側の態度が硬化し、より重たい処分になってしまうリスクも否定できません。
退職すること自体は避けられないとしても、少なくともここまで勤務してきた会社に対し、どのような態度で離れるのが良いかは慎重に判断する必要があります。
デメリット②:懲戒処分の事実が広まる恐れがある
退職をめぐって会社との揉め事が起こると、懲戒処分の事実自体が不用意に広まってしまう恐れがあります。
懲戒処分は当然喜ばしい話ではないため、できる限り穏便に終結へ向かうことがベターだと言えます。
【事例】懲戒処分前に自己都合退職できたケースとできなかったケース
ここからは、懲戒処分を受ける前に自己都合退職ができたケースとできなかったケースについて、過去の裁判例に基づいて紹介します。
実例①:懲戒処分を受ける前に自己都合退職して退職金が支給されたケース
会社側が「懲戒解雇に相当する行為があった」として退職金の支払いを拒んだのに対し、既に退職した元従業員が支払いを求めた裁判です。
東京地裁は次の理由から、元従業員に対する退職金の支払いを認め、会社側からの懲戒解雇の主張は無効とするなど、元従業員側の請求を認めました。
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退職金に関する規定に「懲戒解雇された場合は支給しない」等の制限はあっても、「懲戒解雇に相当する事由がある者(懲戒解雇そのものはされていない者)に対しても支給しない」という規定はない
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従業員がすでに退職して雇用契約が終了した後に、会社が懲戒解雇を主張しても無効である。また、その懲戒解雇に相当する行為自体が退職の原因であったという証明も会社側からなされていない
このように、懲戒処分相当の行為があったとしても、処分のタイミングなどによっては処分自体が無効化され、退職金を満額受け取ることができることもあります。
実例②:事案を起こした直後に懲戒解雇されたケース
明治大学法科大学院の教授が、司法試験の問題を漏洩したとして懲戒免職されたケースです。
報道によると、教授は国家公務員法違反の疑いで東京地検特捜部の事情聴取を受け、漏洩を認めました。大学側への報告でも「漏洩は事実」と話しました。
教授は9月辞職を申し出ましたが、大学側はこれを退け、懲戒免職の手続きを進めました。
参考:日本経済新聞「教授を懲戒免職へ 司法試験漏洩事件 明大学長が謝罪」
このように、懲戒処分前に自主退職を申し出たとしても、受け入れてもらえず懲戒処分が下されるケースもあります。
懲戒処分を前に悩んだら?


懲戒処分が見込まれる状況下で悩んだら、一人で解決しようとせず、専門機関に相談することをおすすめします。
労働問題に強い弁護士に相談する
そもそも自分に下される処分に納得できない場合は、労働問題に強い弁護士に相談するのが良いでしょう。
まずは各都道府県の「弁護士会」が運営する法律相談センターに無料相談してみるのがおすすめです。
例えばですが、東京第一弁護士会のサイトには次の情報が掲載されています。
- 労働問題に関する事例の紹介
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初回無料相談窓口
懲戒処分前に自己都合退職できるかどうか、そもそも懲戒処分に該当する事案なのかなど、プロの視点からアドバイスをもらえます。
懲戒解雇からの再就職を目指す方向けの相談サービスYOTSUBA
弁護士事務所への相談は、少しハードルが高く感じるかもしれません。
そのような場合は、弊社のオンライン相談サービスYOTSUBAをぜひ利用してみてください。
まとめ:懲戒処分前の自己都合退職は慎重に判断しよう


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懲戒処分が確定する前に自己都合退職が成立すれば、解雇などの処分は無効となり、退職金を受け取ることもできます。
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しかし、現実問題として会社側は調査などをを理由に退職を保留し、先んじて処分を行うことが多いため、退職届を出しても認められないことがほとんどです。
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強引に自主退職を進めると会社との関係が悪化することが予想されるため、慎重な判断が必要です。
懲戒処分が下るかどうかは今後の人生にも大きく左右するので、焦らず慎重に判断する必要があります。
専門家への相談も視野に、最善な意思決定ができるようにしましょう。











